(話は前回から続く)
刑罰に軽重があってはならない。
殺人罪も窃盗罪も、額面上の刑罰は同じでいい。――
*
刑罰の存在理由の中で、もっとも重視するべきなのは、その抑止効果であろう。
私には、殺してやりたい奴がいる。
だがもし殺してしまったら、自分の方も死刑になってしまう。だから思いとどまっている。
それはもちろん、私一人だけではないだろう。みんなが同じように考えるから、もしも死刑がなかったら、世の中は殺人だらけに――殺し合いだらけに、なってしまうにちがいない。
つまり刑罰があることによって、犯罪が抑止される。秩序が守られる、という考え方だ。
刑罰をちらつかせながら、法が睨みをきかすことで、社会の安定が保たれる。悪党どもの手足を縛る。
もちろん法が、その威嚇の効果を保つためには、刑罰は重ければ重いほどいい。
コソ泥を働いたら、死刑になるとわかっていれば、誰も手を染めはしない。
十万円かそこらの金品のために、命を賭けるというのでは、どうみても割に合わないからだ。
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だが現実の世の中は、そんなふうにはなっていない。
万引きでブタ箱に十年ぶちこまれた、なんて話はかつて聞いたことがない。よほど悪質な常習犯でも、せいぜい二年の懲役だ。たいていの場合は罰金刑か、執行猶予だろう。
それも起訴された場合の話で、大半の万引きは起訴さえされていない。そればかりかおまわりさんの裁量で、微罪だというので、検察送致さえされないのがほとんどなのだ。
これでは完全に、ナメられてしまう。何だけっこうダイジョブじゃないか、と思わせて、法の威厳はみるみる失われる。
これでは万引きするヤツが、跡を絶たたないのも当然なのだ。
万引き程度でいちいち立件していたら、たちまち牢屋が満杯になってしまう――それが微罪派の理屈だろう。
違反者が多すぎるから、厳罰を処せないのか。 厳罰に処さないから、違反者が多いのか。
鶏が先か卵が先かというのは水掛け論だが、今の場合は、理がどちらにあるかは明らかだろう。
もしもすべての犯罪で、死刑となりうると喧伝したら、その瞬間から刑務所はがら空きになる。
それだけは間違えなく、私が保証しよう。
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なぜ現実の刑罰には、軽重を設けているのか?
そこには一つには、「応報刑」という考え方がある。
やられたらやり返す。それが人間なら、というよりも動物なら誰もが抱く、自然な報復感情だ。
だが個人が勝手に、復讐合戦を繰り広げていたら、世の中は治まりはしない。だから国家が一手に、制御的に復讐を代行する。それが刑罰だ、というわけだ。
だがその場合、刑罰はあくまで被害と釣り合う、範囲内でなくてはならない。
『ハンムラビ法典』の、「目には目を、歯には歯を」はあまりにも有名である。だが歯を折られただけなのに、命まで取ってしまっては、あきらかに「やりすぎ」なのだ。
そんな歯止めのない刑罰は、もはや刑罰ではない。「応報」でも「仕返し」でもなく、新たな犯罪行為と見なされてしまうのだ。
万引きがたいてい、あの程度の処断にとどまっているのは、この古い応報の思想の名残であるにちがいない。
だがそこにはまたもう一つ、「教育刑」という考え方がある。
道を踏み外した者を、本来の姿に立ち返らせる。そのための手段として、刑罰があるととらえるのだ。
犯罪者たちを矯正し、健全なる一市民として更生し、社会復帰させる。
そしてそのためには、もちろん死刑はおろか、懲罰はあまりに過大なものであってはならない、というわけだ。
もちろんどちらの理屈も、十分考慮に値する。私だって、敬意を払うつもりはある。
万引きで死刑にしてしまっては、応報と教育の観点から、確かに問題がありすぎる。
そもそも冤罪ということがありうる以上、命を奪ってしまっては、取り返しのつかないことになりかねない。
だから死刑というものは、けっしてあってはならない。
だがしかし「実際には死刑を行わない」というのと、「そもそも死刑を掲げさえしない」というのは別のことだ。
あくまで上限として死刑を定めておいて、実際の運用においては、けっして実施しない。
ちょうど永遠に用いることはない核兵器を、それでも保持し続けるように。
死刑を振りかざして威嚇することで、犯罪を抑止する。
そんなやり方は、それほど不自然だろうか。
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推奨。
刑法235条、改訂版。
窃盗罪:盗みを働いた者は、死刑又は無期等の懲役、もしくは50万円以下の罰金刑に処する。
実際の量刑は、どんなに甘くてもかまわない。情状酌量は、し放題でもいい。
初犯だから。貧困に迫られたから。魔が差しただけだから。またまだ更生の余地のある年齢だから。
あらゆる事情で差っ引いていって、結局宣告刑は罰金でもいい。
できれば前科だけはちゃんと付けてほしいが、最悪は不起訴でもかまわない。
ただそうして、額面に死刑が記されているだけで、効果はてきめだ。
上限として燦然と輝く死刑の二文字が、悪たれどもをびびらせることができる。
まず当たるはずのない宝くじを、それでも信じて買い続ける。――それとちょうど逆のことが、起こるのだ。
万引きで死刑になった前例など、これまで一つもないと、たとえ知ってはいても。理論上はそれがありうると考えただけで、カップ酒に伸ばそうとした手がぴたり止まる。
死刑台の幻影がちらついて、思い直す。――
そのようにして、すべての犯罪は抑止されるのだ。
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