最近学校の式典で、君が代を歌わない教師らがいるらしい。
何でも「思想・信条の自由」とか、ほざいているようだ。
勘違いもはなはだしい。
学校は教師の職場であり、行事の進行は教師の職務である。
職場では職務の遂行が、すべてに優先するのだ。
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極端な場合を考えてみたまえ。
根を詰めて働くのは摂理に反する、と信じる社員がいたとしよう。いわば「チンタラ教」の信者である(笑)。
当然会社でもろくに仕事もせず、チンタラ過ごすだろう。それは思想・信条の自由なのか?
そんな働きぶりを見た上司は叱責し、会社は解雇に動く。それは基本的人権の侵害なのか?
解雇不当の裁判を起こせるのか?
もちろん、そんなことはありえない。
仕事で給料をもらっている以上、仕事をしなければ会社にはいられない。
もしどうしても、自らの信条を貫きたいというのなら、会社をやめればいいだけである。
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国歌斉唱についても、話は同じだ。
定められた行事の進行を妨げるとすれば、それは職務怠慢である。当然懲罰に値する。
思想・信条もへったくれもない。
仕事をしないなら、給料はもらえない。クビになるしかない。ごくごく当たり前の理屈なのだ。
もっともそれは、あくまでも教師の場合である。
生徒たちの場合は、別にそれで給料をもらっているわけではない。
信条を盾に斉唱を拒むこともできるし、もし強制でもしたら、それこそ基本的人権の侵害なのだ。
ときおり頭の悪そうな、体育科の教師か何かが、
「おまえら、ちゃんと君が代歌わんかい」
などと、怒鳴っているのを耳にする。
こちらの方は明らかな憲法違反なので、コイツはコイツで、またとっととクビにすることをおすすめしたい。――
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